地域生活支援事業は、障がい者や障がい児が地域で自立した日常生活や社会生活を送るために、各市町村が行う支援事業です。
2006年に施行された「障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)」に基づき、市町村が地域の実情に応じて柔軟に提供するサービスです。
◆ 主なサービス内容
・相談支援事業:障がい者やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
・移動支援:外出時に付き添い支援を行い、通院や余暇活動などをサポートします。
・日常生活用具給付等事業:車いすや特殊寝台など、日常生活に必要な用具の給付や貸与を行います。
・意思疎通支援:手話通訳や要約筆記者の派遣により、コミュニケーションを支援します。
◆ 地域生活支援事業の目的
・地域での自立支援:障がいのある人が地域社会の一員として自立した生活を送ることを支援します。
・社会参加の促進:外出や社会活動への参加をサポートし、孤立を防ぎます。
・生活の質の向上:日常生活に必要なサービスを提供し、生活の利便性や充実感を高めます。